こうしたことを背景に、11月1日に施行された改正道交法では、自転車の「ながら運転」の16歳以上へ罰則が強化され、酒気帯び運転に対する罰則が新設された。ながら運転で事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役か30万円以下の罰金。酒気帯び運転は3年以下の懲役か50万円以下の罰金とした。
免許制度のない自転車ではあるが、赤信号を無視して停止していた車にぶつかって破損させた10歳児の親に損害賠償の判決が出た。状況は、運転する乗用車の対面信号は青を示していた。向かって左側に塀があり、見通しは悪いため男性はアクセルペダルを踏まず、徐行して進入して車はほぼ停止状態だった。すると左側から赤信号を無視した10歳児の自転車が飛び出してきて、車とぶつかったので、児童にけがはなかった。
乗用車の運転手は児童側に修理費用を求めて提訴。大阪簡裁は「本件事故の原因は児童にある」との判断を示し、自動車0に対し、児童側100の過失を認定した。乗用車側ドライブレコーダーの映像から交差点の手前で速度を落とし、視界が悪いことを考慮して徐行していた点に対して、児童側の運転の状況は赤信号をつっきった過失100認定となった。
裁判所は、現場が見通しの悪い交差点で、赤信号を無視して自転車が飛び出してくることを車側の事故の予見可能性はないと指摘した。そこで児童側は判決を不服として控訴したが、大阪地裁で行われた控訴審でも「児童と男性の過失割合は100対0」と認定された。児童側は上告している。
処罰対象とならない年齢層でもマナー向上は必須。自転車利用者への周知の機会がどうしても限られる。杉田弁護士は「まずは親世代への呼びかけを進め、家庭内での教育を促す必要がある」と話した。
出典 産経新聞11/18
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