当事者が不可抗力で事件を引き起こしてしまった場合や故意に事件を起こしてしまった場合など、状況に酌量する余地があるのかないのかなど、途中で供述が変化することがないように、確認していく役割も弁護士には正当な立場としての資格者であります。
訴訟になるなど、大谷さんも思っていない違いないけれど、信頼していた人に巻き込まれるなどは、あるのです。
何を言ったかが証言として残るとなると不確かな事いうと、あとで偽証だったと言われかねません。あんなに仲の良かった人たちの関係が崩れてしまうのを見るのは残念だけれど、これからはそういう日常的に弁護士に間に入ってもらうなどという時代もくるのかもしれません。
犯罪の構成要件に該当しない、形式上は罪となる行為があったが、本人ではなく持ち込んだ新聞販売店の認識不足で選挙投票日に折り込みがされて違法性が本人ではなく代行した店にあったと明らかになって、犯罪の成立を阻却する事由があることが証拠上明確なときに該当する「不起訴処分」です。
罪とならず、前科がつくことはありません。
不起訴処分になると刑事裁判は開かれないため、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けることがありません。逮捕・勾留により身柄を拘束されていた場合は即日で身柄が釈放され、自宅へ帰ることができます。事件は終結です。「嫌疑なし」「罪とならず」であれば、罪を犯していないと検察が証明したようなものなのです。
これに対して「起訴猶予」であった場合は、不起訴処分になったものの罪を犯した事実は消えませんが、我孫子市で起きた選挙違反報道については、罪とならない”不起訴”なのですから、罪となならないとの判断がされたことになります。
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