https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20231206/1080022349.html
選挙期間は12〜18日で、候補者たちはできるだけ早く期日前投票の人にも届けたいと、さっそくに折込に回せるよう、選管で渡された証紙(1×2p程のシール)を貼って、新聞店に持ち込むのだ。しかし、それが台紙から外してビラに貼り変えるのは、なかなか手間のかかる張替え作業であり、新聞店が開店している時間に持ちこむとなると、初日に済ませるのは大忙しだ。違反した新人候補は、選挙期間と投票日との違いに「理解が不十分だった」と認め、警察、選管からの指摘に謝罪したとの報道がされた。
投票日の選挙運動を禁じた公選法では、投票所300m以内の事務所についても、候補者名や本人写真などを撤去するように前もって注意を受けた。投票所の近くで、他候補よりも有利になることのないようにとのルールであるため、海津にいな事務所もそれに従って名前や顔写真を用いたものを18日の夕刻に外していた。選管から事務所廃止届も提出するようにと念押しで、選挙カーの看板も同様に隠さなくてはならない厳重さだ。
ところで、選挙期間中のビラの手渡しや新聞折込みについて、市議選では4千枚まで合法となったのは、2019年の選挙からだ。その前は、お目こぼし的に選挙期間中に配っていたとの話も、噂話に聞くことはあった。証紙を貼った規定数のビラを配布して良しとなって2回目の選挙だ。現職議員らは、説明がなくても要領は分っている、つまり候補者は、選挙期間中に出会った有権者に政策ビラを渡して説明ができるようになった。そのため、不公平がないように4千枚だけが許可になるが、その為に証紙シールを貼らなくてはならない。この決められた数だけであれば配った枚数は同一だ。もちろん、投票日の当日とその前の期日前の間に配ったのとを比較すると、若干は期日前にも影響力があるのだから投票日に折込をするよりは、その前が効果があると考えられる。そしてもしも、この候補者が次点の候補者と争うほどに票差が接近していたら、問題は違う意味合いに発展するが、当落が逆転するとの僅差でない場合は、どのような判断がなされるのだろう。
因みに、朝霞市HPでは、選挙において不服のあった者は、訴えを起こすことが出来る為、その手続きの手順も示していた。つまり、過去に不服申し立てがあったのだろう。それによると投開票日から2週間以内に争訟する必要があるとのことだ。
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別件の話ではあるが、またも2%投票率が下がった柏市議選では、実際に異議申し立てに発展した。2候補者の居住実態が云々されて、市民から疑義が出された。地裁に訴えを出すなどに発展するのではとの噂が出たのは、次点の候補者が繰り上がり当選する可能性があったからだった。結果は、「異議申し立てがありましたが、すべて棄却されました」との事で、光熱費などを点検して結論したようだ。
事実確認などの後の判断が、柏市HPに掲載されている。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/35760/press-ichiranhyo.pdf