訴状によると、条例は2020年に成立し、市長退職金が22円となった。約2千万円だった退職金のうち22円を除いた部分は、退職金を支給する県市町村総合事務組合の一般会計に組み込まれるため、原告側は「公選法が禁じる政治家の寄付に当たり、条例は違法」と主張。市の負担金のうち約624万円が無駄になったとして賠償するよう求めていた。
判決理由で阿部裁判長は、負担金は退職金の原資という特定の目的で支給されたものではないと指摘。「負担金がつくば市の損害になると解する余地はない」と判断した。
原告男性は「できれば控訴したい」と話した。
出典 茨城新聞(12/8)
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