我孫子市の場合、今、話題の市民投票条例は既に2004年6月にスタートしました。
市はこれまでも、市民の意思に基づいた行政運営を進めるため、審議会委員の公募や、市政への手紙・メールなどによる市民の皆さんの意見の把握に努めてきました。市民投票制度は、そうした方法をさらに推し進め、自治の主役としての市民の皆さんが、直接、意思を表明する仕組みを制度化したものです。
先行して設置されてきたいくつかの自治体の市民投票は、個別のテーマごとに、その都度条例を制定して実施するもので、個別型とされるもで、
我孫子市の市民投票制度は、投票の手続きなどをあらかじめ条例で定めておくことで、市民投票を実施する場合に、
我孫子市の市民投票制度の進んでいる点は、投票の手続きなどをあらかじめ条例で定めておくことで、市民投票を実施する場合に、改めて条例を作らなくても投票ができるようにした常設型です。これまでの市民投票が、個別のテーマごとに、その都度条例を制定して実施するものとは一線を画した進化系です。投票資格を有する方は、満18歳以上の日本人と永住外国人で、それぞれ引き続き3カ月以上、我孫子市の住民基本台帳に記録されている方です。
https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/shisei_sanka/shimintouhyou.html
市民投票の対象となるテーマは、(1)市の存立の基礎的条件に関する事項(市の名称変更や合併など)、(2)市が実施する特定の重要施策に関する事項(大規模公共施設の建設など)、(3)市民全体に重大な影響を及ぼす市政運営上の重要事項で、直接、市民の皆さんに賛否を問う必要があるものを対象に考えられているのです。
2021年11月30日
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