選挙の「投票証明書」があることも、それが市町村によって違うことも。
「ちゃんと投票に行きました」と、日曜日の投票であるので、美容院、デパートなどの会社や組織に行ってきたとの証明を提出する必要がある。
それと、やはり選挙に行こうとの啓発らしい。
投票済証明書の発行は各市区町村選挙管理委員会の判断に委ねられていて、そのため表記は自治体によって違いがある。投票証明書・投票済証などの名称などが使われる場合もある。また決まった形式も定められていないため、用紙の材質、サイズ、書式も自治体によって区々である。
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