同種訴訟では、1月8日に日本政府に賠償を命じた判決が既に確定している。1月の判決は慰安婦動員は「反人道的犯罪行為」であって、国家は外国の裁判権に服さないとする国際法上の原則「主権免除」が適用されるとの日本政府の主張は退けられた。法曹関係者によると、この判決を踏まえ、裁判官は追加審理が必要と判断した可能性があるという。
同地裁では1月8日に別の裁判官が、元慰安婦らが日本政府を相手取った同様の訴訟で、原告の請求を全面的に認める判決を出した。
仮に原告が勝訴しても、1月8日の確定判決と同じく、日本政府が賠償に応じる見込みはない。原告側は勝訴した場合、韓国内にある日本政府の資産差し押さえも検討するが、在外公館の不可侵を定めたウィーン条約があり現実的には困難だ。
2件の裁判では、国家は外国の裁判権に服さないとされる国際法上の「主権免除」の原則が適用されるかが焦点となった。日本政府は「国際法違反だ」と強く反発。文在寅大統領も「困惑した」と述べている。
出典:ソウル共同3/24
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