
知事選挙は8人の候補者が出たおかげなのか、前回の知事選よりは投票率が少し上昇しました。それでも6割以上の人は投票場に足を運ぶことはありませんでした。今もまだ、ポスター掲示板が立てられたままになっています。
ところで、候補者となった人は、選挙6か月前から、ポスターと類似の掲示物は選挙運動性がなくても、個人の氏名等が類推されるようなものは掲示が禁止されています。 (公職選挙法143条16)
その上、投票日に、候補者の選挙事務所が投票所の近くにあった場合、事務所のドア、ひさし、看板などからも候補者名の分かるものは、取り外すことが規則になっています。
ところが、今回の知事選では、つくし野投票所、交番前には、7枚もの大ポスターが選挙期間中にずっと貼り出されて、行き交かう市民が疑問視していたが、未だに取り外すこともないままで??
知事候補として圧勝されるだろう予想はあった熊谷氏なので、要するに応援を装って今後の地元活動にしているとの声も出ていました。候補者だったご本人は、確認団体がやってきた選挙運動の詳細など知る由もないと思われます。つまり、大ポスター告知にある6月29日午後8時に我孫子駅に来て、二連ポスターのもう一方の弁士となる女性県議と駅前演説会などしているつもりも、時間もないことでしょう。
知事が、当選後に我孫子駅に来るなどは初の県議会に臨んでいてありえない??
要するにWポスターは県議のPR活動に他ならない、演説会の実態が伴わない日程で予定されたというのであっては、やはり選挙の事前運動という事になり、弁士の政治活動になるように仕組まれての事前運動となりそうで、選挙規則にも違反していたのでは???
などなど、選挙はざる法だと言われる規制のなかで、いかに選挙違反を犯さないか、出すぎず、違反ギリギリの知恵比べが行われ、一般には触れずもがなです・・・。
クリックして拡大:駅前演説会の日時(6月29日8時〜)の記載がある。 ↓
候補者を含めた弁士2名の場合、候補者と弁士は同じ大きさで、全体の1/3以上なければいけません。選挙ポスターに関しては、1/3ルール 二連ポスター、1/4ルール 三連ポスターと呼ばれるものがあり、政治活動としての演説会を知らせる目的で作られるポスターがあります。その場合、候補者写真が規制の範囲内であっても選挙管理委員会により、演説会の実体がない場合などは、選挙の事前運動とみなされる場合もあります。
ネット検索でググってみると
更なる懐疑も・・・・
https://abiko-chibakenngi.blogspot.com/2015/11/blog-post_95.html
https://ameblo.jp/yuukimizuno/entry-12063264059.html
https://abiko-chibakenngi.blogspot.com/2015/11/blog-post_12.html
https://www.excite.co.jp/news/article/Mediagong_11417/
2015年には、福島元市長・消費者庁長官との裁判が週刊ポストで報道されたと、いうのをネット検索で今さら知った。それによると・・・
「水野さんは市議会選挙に向けたパンフレット(討議資料)で顔写真入りで福嶋元市長を紹介し、「(福嶋氏に)深い感銘を受ける。政治の師匠として福嶋氏に師事。」とアピールしています。 さらに、水野さんから要請を受け、水野さんの後援会「我孫子ゆうき部」の忘年会で地方自治の話をしました。・・・少なくとも最近まで水野さんに期待していた者として、もう一度、初心に戻って活動されることを願っています。」というやり取りがされていた。それやこれや、水野氏本人は<水野ゆうき潰し>とネット記事に訴えておられるので傍目では 鍔迫り合いな感じです。
選挙に多大な得票数で当選すれば、勝ち組ですべてが正当化されるという事ではないということです。
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