インコは、5歳程度の知能があり言葉も覚える。知らなかったが、70年も長生きする鳥もいるが、そのため、飼い主も年をとって飼えなくなったりしていて、埼玉県には、事情があって飼えなくなった鳥たちが保護されている場所「認定NPO法人TSUBASA」がある。年に2回、施設内全ての鳥たちを対象に、オウム病(クラミジア:CHL)検査も実施している。「とりじい」と呼ばれる松本壯志は異色の経歴をもつ工学系の企業でお勤めされる方だったが、ブリーダーなどを経て、鳥の命を助けるNPOを主宰することになった。
里親を探している鳥たちの写真リストがあります。
https://www.tsubasa.ne.jp/foster-bird/mtb-entry/
全国のNPO法人と認定NPO法人の数ですが、NPO法人数49,691法人に対し、認定・仮認定NPO法人は553法人です。そのうち認定NPO法人数まだまだ少なくて398法人しかありません。(2014.11.30日現在 内閣府NPOホームページより)
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち「一定の要件を見たしている」と所轄庁である都道府県の知事又は政令指定都市の市長(平成23年の法改正前は国税庁長官)が認めた法人のことをいいます。(TSUBASAの場合は共に埼玉県知事)
認定NPO法人には、NPO法人にはない4つの「税制優遇」が適用されます。そのため、「認定を受けた法人」に対する優遇(みなし寄附金制度)だけでなく、「寄付をしてくれた方」に対しても大きな優遇があるのです。
@個人が認定NPO法人に寄付をした場合の優遇
「寄附金特別控除(税額控除方式)」又は「寄付金控除(所得控除方式)」のいずれか有利な方が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。なお、確定申告にはTSUBASAの発行する領収書(寄附金受領証明書:寄附者の住所・氏名等の記載有り)を提出することが必要です。
例:年間10,000円寄付した場合
TSUBASAの場合、埼玉県民であれば寄附した額の4%が還付されるため、所得税(国税)と合わせて44%分が還付となります。
「(10,000円-2,000円)×44% = 3,520円 」が還付
※住民税の納税先自治体に条例が定められている場合に限られます。
A相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合
寄付をした相続財産は相続税が非課税になります。
詳しくは税務署へお問合せ頂くか、国税庁のホームページをご覧ください
2020年08月26日
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