来年はいよいよ2020年、オリンピックイヤーで外国人の来訪が増えます。しかし、都内の宿泊施設は一挙に増やすこともできず、新民泊法によって、一般住宅でも適切であると認められれば、宿泊提供をすることが可能となってきた。移住促進、空き家対策にも新民泊法によって、新たなムーブメントがおきるよう期待がされています。現在、我孫子市内にも千葉県に登録した民泊施設が我孫子から布佐の間に6件あると県ホームぺージに公開(令和元年12月27日時点)されております。
さて、新民泊法とは正式には「住宅宿泊事業法」での民泊であり、事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。
新民泊法は旅館業の営業と折り合うように、住宅宿泊事業法の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても年間180日以内であれば宿泊業を行うことができます。そのための届け出も簡素化されて 住宅宿泊事業法の届出は、インターネット(民泊制度運営システム)から行えます。
住宅宿泊事業者には法令等で定められた様々な業務があります。制度や業務について、よく理解した上で外国からの訪問者にも安全・衛生面・快適性に配慮し、周辺の方々に苦情が出ない対応ができることを確認し、下記を十分読んで、Step1,2の順に準備をして届出をします。https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/documents/minpakugyoumu.pdf
Step1
最低限揃えなければならない書類
●建物の不動産証明書は、法務局(柏)に出向いて、入手する(印紙600円も窓口で購入できる)
●身分証明書は市役所窓口で入手(300円)。
●誓約書は民泊サイトからダウンロードできる
https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/documents/yousikib.pdf
●「消防法令適合通知書」交付申請書(住宅宿泊事業法)は下記の我孫子市消防書のURLから入り、6の様式から選択をしてダウンロードすれば、消防本部まで行かなくても入手できる。https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/shobou_kyukyu/shinsei_todokede/yobou_kankei.html#cms5CF48
これに、家屋の間取り図面をつける(手書きでも可)。なお、火災報知器は提供する居室及び階段部分にも必要。申請書を消防本部予防課(指導担当)に提出後、追って建物内乱により確認、不十分な箇所の指導により改善が適切と認められれば、2W程度で適合証明書が発行される。
Step2
千葉県庁の健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(本庁舎11F )に提出(印鑑持参。外国籍の場合は住民票も)
電話番号:043-223-2627 予約をとっておくとスムーズ。その日に書類が適切と認められれば、2Wほどで許可がされる。
なお、上記の申請だけでは、食事の提供をすることはできませんので、宿泊費のみを請求する民泊事業です。
【届出に関する情報提供】
・民泊制度コールセンター(観光庁) 電話:0570−041−389
・民泊制度ポータルサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
皆さまも、我孫子のPRに、オリンピックの時期に日本を訪れる方々にも知って頂けるよう、民泊事業に参加して、地域振興に協力するのはどうでしょうか。
2019年12月26日
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