今日は県立高校の入試のようで、沢山の中学生が駅にいました。
我が家は、受験世代は一段落、そして間もなくに二人目の孫の誕生を待つ春です。
時代は寿退社などがパワハラ、セクハラではと控えれて、女性が結婚や出産後も働くように奨励されるようになりました。そこで、今度はサラリーマンの専業主婦世帯よりも共働き世帯の数のほうが多くなってきた平成9年ごろから、働かないのに年金がカバーされるとは不公平だ!!っていう批判が出てきた。腰掛だと揶揄された女性の働き方は、新しい年号の下でもっと変わっていくのでしょう。それがどう年金に有利、不利に働くのか見直してみようと思います。
『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、意外と知られていない「配偶者加給年金」の落とし穴を指摘します。
厚生年金期間が1ヶ月違うだけで配偶者加給年金が全額停止になったり、ならなかったりで年金額が大きく変わってきたりする事もあるわけですね。だからあえて、自分の厚生年金期間を20年未満にしたほうが得な場合もあるんです。
その後、妻が65歳を迎えた時は妻自身に老齢基礎年金と振替加算が加算されます。妻自身の年金総額を算出。
老齢厚生年金(報酬比例部分)→32万7,290円。
経過的加算→1,625円(平成29年度定額単価)¥)×239ヶ月-77万9,300円÷480ヶ月×(20歳から60歳までの厚生年金期間212ヶ月)=38万8,375円-34万4,191円=4万4,184円。
※注意
20歳から60歳前月までに存在する厚生年金期間は平成17(2005)年2月から平成34(2022)年9月の212ヶ月。
● あの人と全く同じ条件で働いてきたのに年金額が異なる!?(経過的加算のメルマガ参考記事)
老齢基礎年金→77万9,300円÷480ヶ月×(212ヶ月+176ヶ月)=62万9,934円。
この妻の生年月日による振替加算→1万5,028円。
● 振替加算額(日本年金機構)
「年の差婚」は意外とお得!?
配偶者加給年金は配偶者が65歳になると消滅しますが…こうして見ると、年の差婚の人は配偶者加給年金貰う期間が長くていいかもしれませんね(^^;;
参照HP : https://www.mag2.com/p/news/mag_author/0001666477専業主婦の年金というと、年金保険料を払わなくても将来貰えるからズルい!って言われますよね。専業主婦というと家事や育児だけに専念というイメージがありますが、昭和の時代には一旦寿退職すると再就職するという事は考えられない時代でもあったのです。そして、主婦は家事育児、介護の担い手としてほぼ一日を費やすのが普通だったので、働きに出るなどとてもじゃないがほぼ不可能でした。
しかし、昭和30年代の高度経済成長に入った頃から、家電製品の普及で生活が便利になって主婦の家事の負担が軽減されるようになっていきました。パートとかアルバイトのような基本的には厚生年金に加入しない短期労働者(主に年収130万円未満の場合)をひっくるめて国民年金第三号被保険者と呼んでいます。
昭和36年4月から他の年金制度に加入してない人は、全員国民年金に加入させる事にしたが、サラリーマンや公務員の専業主婦というのは厚生年金や共済年金にある程度守られているので別段に強制的に国民年金に加入させる必要は無いだろうという考えでした。ちなみに学生(定時制、夜間、専門学校、通信等は強制だった)は負担能力が低いだろうという理由で、こちらも任意加入とされました。サラリーマンや公務員の専業主婦というのは国民年金に加入する必要は無くて、加入してもしなくてもいい任意の加入でした。将来、国民年金が欲しければ任意で加入して納めてくださいねという事でした。厚生年金は配偶者が居れば配偶者加給年金として保障するし、厚生年金受給者が亡くなってもその後は配偶者には遺族年金として保障されました。
このような年金保険料を支払わない人も年金に反映するようになったのは昭和61年4月からで、その前までは、厚生年金や共済年金(共済に配偶者加給年金が導入されたのは昭和61年4月から)は世帯ひっくるめて面倒を見る年金だったわけです。しかし、DVなどの実態で子連れ離婚する時代なども、変化として表れ始めたので、サラリーマンや公務員の専業主婦にも強制的に年金に加入させる必要性が高まってきた。離婚した時も、個人名義で年金が貰えるためにも新しい年金の形として、昭和61年4月から専業主婦であろうが何だろうが国民には全員が国民年金に加入するという基礎年金制度が導入された(学生は平成3年4月から強制加入)。
2019年02月12日
この記事へのコメント
コメントを書く