内閣府の2017年12月の「家族法制に関する世論調査」によると、
「夫婦がそれぞれ婚姻前の姓を名乗れるように法律を改めてもかまわない」(選択的夫婦別姓に賛成)と答えた人が42.5%。「結婚する以上、夫婦は必ず同じ姓を名乗るべきで、法律を改める必要はない」(選択的夫婦別姓に反対)と答えた人は29.3%、「婚姻前の姓を通称としてどこでも使えるように法律を改めるのはかまわない」(通称使用に賛成)と答えた人は24.4%だった。
1月9日には、ソフトウェア会社サイボウズの青野慶久社長ら4人が、選択的夫婦別姓を求めて東京地裁に提訴。民法上の姓の変更についてはこれまで通りで、旧姓を名乗り続けるための戸籍法上の根拠を求めている。
4組の夫婦の弁護団の榊原富士子弁護士は、2015年にも最高裁大法廷で夫婦別姓訴訟を持ち込んだが、新たに「夫婦別姓を希望する人が差別されている」という点を、司法の場で問う予定だ。
「実質的な男女不平等についても主張するが、新たに主張するのは、夫婦別姓を希望する人には、同姓の夫婦が得られるさまざまな権利や利益を得られないという差別があるということです」
民法750条は、結婚すると夫婦はどちらかの姓を選ばなければならないと定めており、夫婦別姓を希望する場合は法律上の結婚ができず、事実婚にせざるをえない。そのことは、憲法24条にある「婚姻の自由」の侵害であり、法律婚のみに与えられている相続や税制優遇措置など法的な権利を得られないことは差別である、という主張だ。
原告らは「結婚したいと願っているにもかかわらず、夫婦別姓を希望すると法律婚から排除されることは、正当化されうるのか」と問いかけている。
2018年07月15日
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