報道によれば、白須賀議員は3月29日の働き方改革関連法案を議論する党の厚生労働部会などの合同会議で、自身が流山などで運営する保育園で病児保育のため採用した女性看護師について、雇用してから1ヶ月で妊娠して産休に入ると告げられたと発言。人手不足で募集していた背景に触れ「いきなり産休に入るって、それは違うだろう」と女性看護師と言うと、女性が「労働基準監督署に駆け込んだ」などと述べたという。
この報道を受け、ツイッターや女性向け匿名掲示板『ガールズちゃんねる』などでは「逆マタハラでは?」「気の毒だと思う」との厳しい声もあがっている。産休という権利の主張を盾にマタハラかどうかと問われる時代になってきたが、子供の医療にかかわる現場が人手不足で採用する際に妊娠が分かっていなかったのか、勤労者として職場への配慮、モラルは問われないのか。産休は妊娠した女性が出産予定日の6週間前(多々出産は14週前)から取れる。派遣労働者、アルバイトやパートの方でも産休を取得することができ、産休取得を理由に解雇をすることは法律で禁止されています。一方、父親となった男性もとれる育児休業(育休)がある。育休は雇用期間が1年未満の人や、子供が1歳を超えても再就労の意志のない人は取得することができない。1歳の誕生日以前を入所日とする認可保育所への申し込みをしているけれども入所待ちのため復帰できないような事情がある場合は、1歳6ヶ月まで延長可能。また、父母が同時もしくは交代で育休をする場合は、パパママ育休プラス制度が適用され、1歳2ヶ月までの延長となる。8週間の産後休業は、本人の働きたいという意思に係わらず、休まなければならないことが法律で定められているが、育休の取得の有無は、本人の意思による。
取得条件を満たす者は、給与報酬の半分額を国より支給される。申請は雇用先でするため、同じ職場の妊娠予定の勤労者のイメージにも影響するので十分配慮が求められる。働き盛りである2、30代で、会社でも大きな仕事を任されるようになったとき、妊娠が発覚すると「仕事に穴を空けるのは申し訳ない」との気持ちからなかなか報告しずらい雰囲気もあるかもしれない。しかし、業務の引き継ぎが発生したり、代役の採用を考えたりしなくてはならないため、妊娠が分かった場合にそうした今後の事も含めて相談する常識は持ち合わせているべきです。女性は雇にくい、今後は男性を雇おうなどなると、次の妊娠を予定する女性たちが職場復帰しながら、第2、3子を望む場合にも影響がでるので、妊娠する女性の側は職場への影響も考えるべきでしょう。
白須賀氏は会議で、労基署が保育園側に非があるとの指摘に、今回の雇用者の対応がマタハラになるなら、「中小企業の実情と労基の指導の仕方がずれている。事情を踏まえるよう、労基に徹底的に指導してもらいたい」とも語った。
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