伊方原発の敷地に、過去に阿蘇噴火による火砕流が到達していないと判断するのは困難――。こう指摘し、広島高裁は同原発の運転を禁じる仮処分決定をした。
従来、原発をめぐる訴訟の最大の争点は地震・津波のリスクだった。しかし今回、決定が問題視したのは、約130キロ離れた阿蘇山の噴火リスクだ。原子力規制委員会は審査内規「火山影響評価ガイド」で、原発から160キロ以内の火山を検討対象としている。
過去の判断との大きな違いは、1万年に1度しか起こらないような自然災害であっても、規制委の基準に沿い、原発立地の適否を厳格に判断すべきだ、との姿勢だった。
火山リスクをめぐっては九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)について、福岡高裁宮崎支部は2016年4月、原則40年の原発の運転期間中に噴火が発生する「相応の根拠が示されない限り、安全性に欠けるとはいえない」として、住民の差し止め請求を退けている。
この決定は、大規模噴火の発生確率は低頻度で、無視し得るものとして容認するのが「社会通念」と言及し、そのリスクを考慮するかどうかは政策判断だとした。今回の広島高裁決定に先立つ広島地裁決定も、こうした「社会通念」を考慮する考え方を引き継いだ。
広島高裁決定も、噴火のように、甚大な被害は及ぼすが頻度の低い自然災害に対して、目立った国民の不安や疑問もないとし、「社会通念」への理解は示している。
朝日新聞 12/14
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