親が出生届を出さない理由はさまざまだが、「離婚後300日以内に生まれた子供は前の夫の子供と推定する」と定めた、民法の「嫡出推定」の規定の影響も指摘されている。例えば、離婚成立前に夫以外の男性と交際し、離婚成立後300日以内にこの男性との間の子供が生まれた場合、出生届を出すと戸籍上は前夫の子供になってしまうため、親が躊躇(ちゅうちょ)するケースもあるという。
法務省は無戸籍者が問題になった平成26年以降、実態調査を実施。それによると、今年10月時点で同省が把握した全国の無戸籍者は計1495人に上った。このうち780人は既に戸籍を取得したが、715人は未取得になっている。法務省によると、715人の未取得者のうち、約75%は嫡出推定がネックになって取得手続きに踏み切れないという。
既に戸籍を取得している人がいるように、離婚後300日以内に生まれても、裁判手続きで前夫との子供でないことを確定させることはできる。ただ、未取得者の親が「前夫と顔を合わせるのは嫌だ」「弁護士費用がない」などの理由で二の足を踏んでしまうことも多いようだ。
そこで各地方法務局が、経済的問題を抱える人の弁護士費用立て替え事業などを行っている法テラスや弁護士会、各家庭裁判所に呼びかけて協議会を設置し、問題解決を図る。また、無戸籍者は今後も生まれることが考えられることから、市区町村に無戸籍者情報の収集を求める。
戸籍がないと原則パスポート取得ができないなどの不利益がある。
出典: 産経新聞11/21
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