日本の選挙運動でインターネットが解禁になっていますが、意外とややっこしいのです。インターネットを使って、やっていいこと、やってはいけないことがあります。しかも候補者、と有権者でやっていいことの範囲が違います。
そこで、候補者ではない、一般の有権者が選挙違反しないためのわかりやすいインターネット上でやれる選挙活動を簡単に説明します。
候補者は電子メールやショートメールを使った「選挙運動」(●○という、政治活動を目指すので投票をお願いします!と主張を行う)を行うことができるほか、このためのメール等にビラやポスターを添付して送ることができます。
それに対して、有権者は、電子メールやショートメールを使った「選挙運動」はできません。
有権者はホームページやブログをはじめとするウェブサイトを使って、特定の候補者を「応援する」ことが自由にできます。また、ツイッターやフェイスブックなどのSNSを使って、選挙運動に行こうとの呼び掛けをすることも自由にできます。
有権者は、候補者からビラやポスターが添付された電子メールを受け取ることができますが、その添付されたビラやポスターを印刷して配ることは禁止されています。その一方で、候補者のビラやポスターなどの写真を、ウェブサイトなどに載せることはできます。
これまで、わざと分かりにくくして、有権者を選挙違反になるから、「選挙=政治家に関わるな」、との考えにさせて、3割選挙なら保守の勝利という下地がつくられてきたのかしらん、と思う事があります。国民を蚊帳の外にして、まんまと政治を政治家のものにして、金バッチを付けた方々が新幹線だ、ファーストクラスだとかにふんぞり返って偉そうにしていたから、そっぽを向かれたので、無関心をつくることで得をする側がおおかったのです。
昔の政治家の中には足尾銅山の鉱毒事件の解決の為に投獄されても頑張っていた政治家がいたのだから、政治はみんなの為に動いてこそ。そして、そうなるように国民(市民)も一緒に動いてこそ、なんだと思うけれど、手中のスマホで事が済むようになると、行動が及ばなくなるところがあります。一長一短です。
今の時点で、電子メールやショートメールを使った選挙運動はできませんが、ツイッターやフェイスブックなどのSNSのメッセージ機能、リツイート、シェアを使った選挙運動は可能です。LINEを使った選挙運動も可能です。
(ツイッター、フェイスブック、LINE等のSNSは、電子メールではなくウェブサイトであるという法律の解釈です。法律解釈が時代錯誤と言わざるを得ません。)
候補者を紹介するような動画などをネットで配信することもできます。また、テレビで流されている政見放送も、放送事業者の許諾を得れば、ネットで配信することもできます。
ウェブサイトを使って選挙運動をする場合は、直接発信者と連絡が取れるメールアドレスなどを表示する必要があります。
南米コスタリカでは、小学校ぐるみで選挙運動をするということ、選挙がまるで地区対抗リレーのように、候補者を見極めて、戦争をしない国を維持する「憲法」を世界に誇示しています。日本は、戦争で多くの尊い命を犠牲にしながら、戦後に憲法で「戦争放棄」という恒久平和を手にすることになりました。歴史も政治の勉強にも教育は立ち入れない時代になりつつあるのは、知る人ぞ知るの現実です。 だから、まず選挙にかかわろうと声をあげましょう。
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