環境省から「警戒区域内の産廃を、事業者に処理させるという放射性物質汚染特措法改正案」のパブコメが募集されています。 行政手続法に基づく手続とされますが、一週間という短い期間です。
平成24年4月3日(火)〜4月9日(月)までの間、広く国民の皆様の御意見についてパブリックコメントを実施します。 http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
メール宛先:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
FAX宛先:03−3581−3505
件名:放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見
本文に、名前、住所、電話番号かメールアドレス、意見を書きます。
〆切:4/9(月)必着
もともと産廃は広域処理可だったので、そのルートにのってしまうと、街中をトラックが放射性物質を乗せて走りまわるなどは避けたいですね。特に、お孫さん、お子さんのいる方は、このパブコメの件をなるべく広めて、一つでも多く意見を書いて出した方がいいです。
::::::::::意見のサンプル::::::::::::
「処理等に伴い周辺住民が追加的に受ける線量が年間1ミリシーベルトを超えないようにすること。また、最終的な処分に当たっては、管理期間終了以後についての科学的に確かな安全性評価において、処分施設の周辺住民が追加的に受ける線量が納得のいくものであること。」
「災害廃棄物安全評価検討会では、8000ベクレル/kg以下の焼却灰を通常処理する方針を示していますが、この基準の妥当性、広域処理の是非についても、国民の納得がいく説明をしてほしい。」
「現行の施設は、放射性物質の除去を考えてつくられたものではありません。従来の放射性廃棄物基準放射性セシウム合計100ベクレル/kgを超える放射性物質が含まれる廃棄物を現行施設で処理することは違反です。また、従来基準以上の廃棄物を発生地域の域外に持ち出すことにより、放射能汚染が日本全域に拡大する恐れがないように、安全性の確保について適切な証明をしてほしい。」
2012年04月08日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック