弁護士は、人の判断の有利/不利を認識した上で、例えば「自首」をする場合にどのような効果が認められ、「自首」をした後どのような手続が予定されるのかという点などを詳細に説明する必要があり、贖罪や他の目的を達成するための手段として「自首」という手段をとるのかどうかについて当事者が適切に検討できるようにするための手助けをすることが求められる立場にあります。
当事者が不可抗力で事件を引き起こしてしまった場合や故意に事件を起こしてしまった場合など、状況に酌量する余地があるのかないのかなど、途中で供述が変化することがないように、確認していく役割も弁護士には正当な立場としての資格者であります。
訴訟になるなど、大谷さんも思っていない違いないけれど、信頼していた人に巻き込まれるなどは、あるのです。
何を言ったかが証言として残るとなると不確かな事いうと、あとで偽証だったと言われかねません。あんなに仲の良かった人たちの関係が崩れてしまうのを見るのは残念だけれど、これからはそういう日常的に弁護士に間に入ってもらうなどという時代もくるのかもしれません。
つづき