今日は県立高校の入試のようで、沢山の中学生が駅にいました。
我が家は、受験世代は一段落、そして間もなくに二人目の孫の誕生を待つ春です。
時代は寿退社などがパワハラ、セクハラではと控えれて、女性が結婚や出産後も働くように奨励されるようになりました。そこで、今度はサラリーマンの専業主婦世帯よりも共働き世帯の数のほうが多くなってきた平成9年ごろから、働かないのに年金がカバーされるとは不公平だ!!っていう批判が出てきた。腰掛だと揶揄された女性の働き方は、新しい年号の下でもっと変わっていくのでしょう。それがどう年金に有利、不利に働くのか見直してみようと思います。
『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、意外と知られていない「配偶者加給年金」の落とし穴を指摘します。
厚生年金期間が1ヶ月違うだけで配偶者加給年金が全額停止になったり、ならなかったりで年金額が大きく変わってきたりする事もあるわけですね。だからあえて、自分の厚生年金期間を20年未満にしたほうが得な場合もあるんです。
その後、妻が65歳を迎えた時は妻自身に老齢基礎年金と振替加算が加算されます。妻自身の年金総額を算出。
老齢厚生年金(報酬比例部分)→32万7,290円。
経過的加算→1,625円(平成29年度定額単価)¥)×239ヶ月-77万9,300円÷480ヶ月×(20歳から60歳までの厚生年金期間212ヶ月)=38万8,375円-34万4,191円=4万4,184円。
※注意
20歳から60歳前月までに存在する厚生年金期間は平成17(2005)年2月から平成34(2022)年9月の212ヶ月。
● あの人と全く同じ条件で働いてきたのに年金額が異なる!?(経過的加算のメルマガ参考記事)
老齢基礎年金→77万9,300円÷480ヶ月×(212ヶ月+176ヶ月)=62万9,934円。
この妻の生年月日による振替加算→1万5,028円。
● 振替加算額(日本年金機構)
「年の差婚」は意外とお得!?
配偶者加給年金は配偶者が65歳になると消滅しますが…こうして見ると、年の差婚の人は配偶者加給年金貰う期間が長くていいかもしれませんね(^^;;
参照HP : https://www.mag2.com/p/news/mag_author/0001666477つづき