市と東京電力の双方が和解案を受諾しました。下記による経過によっての和解となります。
原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、市は、これを受諾する旨を平成28年4月6日に同センターに回答しました。
また、翌4月7日に、同センターから東京電力が和解案を受諾したとの連絡がありました。
市と東京電力の双方が和解案を受諾したことにより、市は、平成28年6月市議会に和解に関する議案を上程する予定です。
原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案は、同年3月24日に、東京電力への賠償請求についてあっせんを申し立てていた原子力損害賠償紛争解決センターから、市と東京電力に和解案が提示されましたものです。
市が申し立てた損害項目のうち、事業費はほぼ全額が東京電力に支払義務のある損害と認められました。
人件費については、「放射能対策に係る時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当」の約80%が損害と認められましたが、残りの約20%は放射能対策と関係のない勤務に要したものと判断され、「放射能対策室職員の勤務時間内人件費、報酬等」は、全額が損害とは認められませんでした。
なお、和解案には、清算条項のなかに「本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない」と明記されており、和解案を受諾しても、損害と認められなかった人件費について改めて請求することができます。
同センターからは、和解案の諾否について4月7日までに回答するよう求められており、顧問弁護士に相談した結果、概ね妥当なものと判断できることから、市はこれを受諾する方向で検討しました。