2日、衆議院選の公示となって、各党の候補者の出陣の模様がが報じられています。その際、耳にするのが政党からの「公認」「推薦」「支持」などの言葉です。
「公認」とは、その政党が「党の候補者である」と認めている候補者です。政治団体は総務省に届出さえすれば原則誰でも自由に作れます。「○○党」と名乗っても構いません。ただし法律上の政党は別です。
下記のA,Bを満たすとそうなります。
A)所属する国会議員が5人以上
B)一番近い国政選挙(衆議院もしくは参議院選挙)で全国を通して2%以上の票(選挙区・比例区いずれか)を得た
法律上の政党から公認を得て衆議院小選挙区で立候補すると比例代表区に重複立候補が可能となります。小選挙区は名の通り1選挙区で1人しか当選しません。しかし比例の名簿にも名を連ねていれば順位が上であったり、惜敗率つまり敗れたものの惜しかった場合などで復活当選が可能です。法律上の政党でない政治団体は公認候補であっても比例代表区からの立候補ができません。また公認候補はテレビの政見放送ができたり、政党交付金の対象になるなどのメリットがあります。
「推薦」にはさまざまな理由が考えられます。まず現在の自民党・公明党の連立与党の場合だと、自民党公認候補を公明党が推薦するとか、反対に公明党公認候補を自民党が推薦するなどのケースがあります。党員でない候補者であるとか、ある1つの党の公認を受けるより複数の推薦を受けた方が票を得やすいという計算を働かせる場合もあります。また候補者に何らかの疑惑が取り沙汰され党としても公認を出しづらいなどといった時にも用いられる可能性があります。候補者独自の判断で「推薦ならば」と引き受ける人もいます。いずれにせよ比例代表区からの立候補はできません。ですから、重複立候補がかなわないばかりか小選挙区での政見放送もできません。
「支持」は出した政党が推薦より更に力を入れないという意味になります。党本部としてより、都道府県連が独自に候補者に支持する表明を出したり、または、かなりの知名度があって勝てる要素があり、同一選挙区に同等程度のライバル候補がいるものの政党の支持母体や考え方と差のある主張をしているといった場面で「支持」に止めておくという判断もあり得ます。比例代表区や政見放送の扱いも「推薦」と同じです。
14日の投票日までには、最高裁判所裁判官の国民審査も合わせて行います。権力を分散する三権分立の中で、司法権力に投票で審判を下せる制度が最高裁判所裁判官の国民審査です。
国民審査の投票方法では、次の点に注意が必要です。
(1) 不信任としたい審査候補者に「×」をつけてください
(2) 信任としたい審査候補者に「○」をつけると無効票になります
(3) 白票は、信任として投票した扱いとなります
衆議院選挙の期日前投票は明日3日(水)から、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は7日(日)からです。最近は裁判官の執行した概要もHPで調べることが出来ます。