いよいよ、参議院選挙へGo!今回より、ネット選挙解禁でツイッターやフェイスブックなどのSNSを利用した選挙運動ができるようになった。一方、一般の有権者へのEメール解禁は見送られた。SNSとEメール、その境目はどこなのか。
今回の法改正で、一般の有権者も含めて、FacebookやTwitter、LINE、mixiなどのSNSを使って特定の候補者への投票を呼びかけることはOK。SNSのユーザー間で個別のやりとりを行う「メッセージ機能」も、今回の解禁の対象に含まれます。これにより、SNSでつながる友人に、「次の選挙は○○候補がいいよ」などと個人的にメッセージを送ることも可能。
ややっこしいのは、電子メールを利用した選挙運動は一般の有権者は除外、候補者と政党だけ許されるということになった。Eメールは密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことなどが理由だとされる。携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)についても、電子メールと同じく、一般の有権者が選挙運動に使うことはできない。
ネットユーザーのあいだでは、SNSのメッセージ機能と電子メールはとくに区別されずに使われているのが実情です。メッセージ機能はOKなのに、Eメールは違反という規定は、一般の有権者にとってはわかりにくい。たとえば、友人からLINE経由で届いた「○○候補をよろしく」というメッセージを、別の友人に伝えようとEメールしたら、選挙違反との判定がつきます。
法案をめぐる国会審議でも、この規定を疑問視する声が出た。4月4日、衆議院に参考人として招致された慶應義塾大学客員教授の夏野剛氏は、「誰々さんが当選した方がいいんじゃないかなと、ツイッターでつぶやいてもいいのに、メールで送ったらだめというのは、これは非常にわかりにくいですね」と意見陳述していた。
今回の改正では、Eメールの利用について「次々回の国政選挙における解禁について適切な措置を講じる」という付則が盛り込まれた。7月の参院選での実施状況によっては、Eメールについても全面解禁される方向へ進む可能性も言われている。
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